業務分野
証券クラスアクション
連邦証券取引法は、株式公開企業に関する完全かつ公正な全重要事実の開示に依存する有価証券市場において、誠実と公正を促進することを意図しています。株式公開会社がこうした基準を遵守する場合に限り、投資家に「平等な競争条件」が与えられます。ただし、完全かつ公正な全重要事実開示が行われない場合は、連邦証券取引法違反に相当し、その企業と、特定の役員や取締役、会社顧問に対して訴訟が起こされることがあります。そのような場合は、その会社の株式を人為的に吊り上げられた価格で購入した結果、損害が生じたという理由により、個人の投資家または機関投資家が、同じ立場にあるすべての投資家を代表して証券クラスアクションを起こすことがあります。
当事務所は現在、多くの証券クラスアクションにおいて、全米各地の連邦裁判所任命の主任弁護人または副主任弁護人の責務を担っています。これらの訴訟の一部は、たとえば
Tyco 社、Tenet Healthcare 社、Sprint 社、PNC Bank 社などの著名な企業を相手取っています。当事務所が20
年近い歴史のなかで手掛けてきた訴訟に関する詳細については、本冊子の「注目すべき回収経歴」を参照してください。
企業の合併と買収( M&A)
これらのクラスアクションは、経営陣により買収、合併、またはその他の類似した企業連合に統合された企業の一般株主の権利を保護し、擁護するために起こされます。株式公開会社の取締役は、細心の注意、忠実、完全かつ公正な開示という受託者の
3 つの義務を一般株主に対して負っています。残念なことに、合併においては、取締役が利害の抵触の結果、これらの義務を怠ることがよくあります。取締役、経営陣、あるいは企業の大株主の利益が優先され、他の株主の利益が無視されることもめずらしくありません。当事務所は、合併や企業の連合で、不公平あるいは不適切に扱われた株主のための株主クラスアクションに数多く関与してきました。また、その事例の多くで大規模な回収を達成してきました。(1
)株主の所有株価の数百万ドルの増加、(2 )株主が提示された取引の公平性をより良く判断できるような情報の開示、(3 )株主価値の保護と最大化を目的とした、他のタイプの救済措置などが含まれます。
株主代表訴訟
株主代表訴訟は、特定株式公開企業のために、同社を代表し、また同社の株を所有する株主によって起こされる訴訟です。基本的には、企業が、訴訟を起こす権利を保持し、それを行使すべきであるのに、特定の役員や取締役が職務を乱用し不当な影響を与えたために訴訟が起こされない場合に、株主が起こす訴訟です。株主代表訴訟は、一般に州の会社法の下で争われます。
例えば、企業がその資産を同社の役員や取締役に市場の公正価格以下の価格で売却する場合のように、会社の役員や取締役が自己取引を行っている場合、株主代表訴訟が起こされます。企業が損害を被るため、これは企業が行使すべき法的権利なのですが、行使しないケースが見受けられます。この例の場合、企業がその株主と会社自体に負うべき受託者の
3 つの義務(法的概念として、通常「公正な取引」、「誠実」、「忠実」を含む)を怠ったとし、原告である同社株主が申し立てることができます。株主代表訴訟が好意的に解決した場合、会社に被害を与えた役員や取締役が同社に金銭的支払いをするように要求されることもあります。さらに、成功した株主代表訴訟では、株主代表訴訟で問われた同様の行為が再び起こらないように、核となるコーポレートガバナンスの変更が含まれることもあります。このようないずれかの救済(または両方)が達成されれば、現在のすべての株主が恩恵を受け、会社の株価により良い影響を与える可能性があります。
従業員退職所得保障法( ERISA )訴訟/消費者詐欺
当事務所は、従業員と消費者の権利を保護する第一線の立場にあります。当事務所の ERISA 訴訟部門では、1974 年に制定された従業員退職所得保障法(ERISA
)に基づき、受託者義務不履行訴訟を専門に扱っています。これらの訴訟の多くは従業員福利制度の運用に際し、企業の受託者義務不履行が原因となって起こされています。例えば、従業員の手当てとして確定拠出401
(k)型年金を運営管理している会社は、年金資産(従業員と会社負担分の拠出金を含む)が適切で賢明な投資に向けられるように確かめる受託者としての義務があります。特に企業が自社株に投資することが不適切であるという明確な情報があるにもかかわらず、その情報にアクセスするのを怠り、自社の株への投資が適切であると判断した場合、この義務は不履行となります。
この利害の抵触と結果としての損失は、 401 (k)口座を退職後の主要な収入源と見込んでいる従業員に計り知れない影響を与えます。当事務所では、年金プラン加入者の訴訟に対して相当の資源を投入し、現在、Honeywell
社、El Paso 社、Time Warner 社に対する訴訟を含め、国内で24 以上のERISA 訴訟の主任弁護人または副主任弁護人の責務を担っています。
また、当事務所は消費者のための訴訟も取扱っています。広い意味でとらえると、消費者詐欺には、広告、マーケティング、製品またはサービスの販売に関する広範囲にわたる不正行為が該当します。例えば、特定企業が製品やサービスに対して消費者に過剰な代金を要求したり、不正に代金を請求、あるいは企業が同社の製品に関し、人を欺く広告や誤解を招く広告を出した場合に起こす訴訟が消費者詐欺クラスアクションです。また、企業が契約や同意書を消費者に不利益になるように解釈する場合も、消費者詐欺とみなされます。当事務所は、クレジットカード会社、製薬会社、生命保険会社、および個人住宅ローン保険会社に対する請求で重要な役割を果たしてきました。その結果、大規模な資金回収を達成し、クラス全体にわたり企業の方針を変えることができました。
独占禁止法に関する訴訟
独占禁止法に関するクラスアクションは、連邦独占禁止法と州独占禁止法に従って起こされます。供給者、購入者、競争相手などのビジネス関係がある相手による反競争的行為によって被害を受けた個人と企業によって起こされるのがこの訴訟です。米国の市場に影響する、海外で起こった反競争的行為もこれに含まれます。独占禁止法違反として、価格の固定、談合、独占、再販売価格維持制度、価格差別があげられます。また、独占禁止法は、過度に大規模で、成立した場合に競争を抑制するような合併と買収に加えて略奪と独占を意図するような企業の行為を禁止しています。
当事務所はこの独占禁止法に抵触する行為に対してクラスアクション訴訟で対抗し、全米の州および連邦裁判所に提出された重要な独占禁止法アクションの先導的な役割を裁判所から任命されています。
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